最新のお知らせ
2023年9月19日 :
最低賃金の引き上げこんにちは!
社会保険保険労務士の玉木です。
今回は最低賃金の引き上げのお知らせをします。
2023年10月1日から最低賃金が引き上げられます。
静岡県は時給換算で40円上がり984円となります。
最低賃金を下回っているかの確認方法
以下の方法になります。
なお最低賃金の対象となるのは、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③時間外、休日、深夜割増賃金
④精皆勤手当、通勤手当、家族手当
1 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額
2 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
3 1ヶ月の平均所定労働時間={1年の暦日数(365日or366日)-所定休日日数}×1日の所定労働時間÷12
4 出来高払い制や請負制の場合は、賃金総額を当該賃金算定期間の総労働時間数で割って、最低賃金額と比較します。
最低賃金の引き上げは従業員、企業に与える影響が大きいので、早めの確認をお願いします!
2023年8月7日 :
熱中症の労災認定こんにちは 社会保険労務士の玉木です。
暑い日が続き、体調を崩してしまう場合もあると思います。
今回は熱中症の労災認定について、少し書いていきます。
仕事中に起こった熱中症が労災として認定されるには、概ね二つの要件があります。
①一般的認容要件
業務上の突発的またはその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること
当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること
業務に起因しない他の原因により発病したものでないこと
②医学的診断要件
業務を行う環境が客観的にみて暑かったり身体的負荷が高かったりしたことから、熱中症になる危険が高かったなど熱中症になったことと仕事環境や業務負荷との因果関係が認められること
持病の悪化など、業務と関係のない原因の場合は要件に当てはまりません。
会社は従業員が安全で健康に働くために必要な配慮をする義務があります。
日頃から従業員の健康管理や作業環境、設備の管理、衛生状態のチェックを行いましょう。
2023年5月7日 :
新型コロナ、5類移行後の対応こんにちは!
社会保険保険労務士の玉木です。
ゴールデンウィークも終わり、5月8日から新型コロナ感染症の分類が第2類から第5類へ移行となります。
そこで移行後の会社の対応を今回お知らせします。
1 本人が感染した場合
2類の時は就業制限がされているため、休業手当は不要でしたが、今後は就業制限がなくなるため、会社の指示によって休業を命じた場合は、会社都合となり休業手当の支給が必要となります。
2 家族が感染し濃厚接触者となった場合
2類時は濃厚接触者となり、医療機関等による指示で休業した場合は、休業手当は不要でしたが、今後は濃厚接触者の概念はなくなり、就業制限はなくなるため上記同様に会社の指示によって休業を命じた場合は、休業手当の支給が必要です。
3 感染者の出勤停止期間はどう考えるか。
今後はインフルエンザに感染した場合と同様に、法的な出勤停止期間は決められていません。現在の政府の発表では発症後(発症日を0日)5日間は出勤を控えることを推奨するにとどまっています。
4 マスク着用
今後は、個人の判断に委ねる事となっています。ただ飲食店ほか、接客業の場合などはお客様に対して安心を与える効果が考えられることから、状況に応じて不要とする時期は考慮する必要があるかもしれません。
今後新型コロナに対してどのように対応していくか、会社の判断、個人の判断に委ねられるケースも多くなります。会社独自で特別な有給制度を作成する会社も増えてきているようです。そのためには就業規則の作成など必要になります。社内でしっかりとルールをつくり、従業員の皆さんに周知することが重要です。

写真は伊東の城ヶ崎海岸です。 風が強くて、行った日から花粉症を発症しました。
2023年4月16日 :
雇用保険率の変更こんばんは。
社会保険労務士の玉木です。
2023年度の雇用保険料率が2022年度の下期から引き上げられることになりました。
2023年度は2022年度の下期の雇用保険料率から従業員負担、会社負担ともに1/1000引き上げとなります。
雇用保険の給付は育児休業給付金と失業等給付に分かれます。
育児休業給付は育児休業を取得する際に育児休業法によって行われる給付です。
失業等給付は従業員が失業した場合や会社が従業員を継続的に雇用することが難しくなるような事由が生じた際に、その生活及び雇用の安定を図るための給付です。
雇用保険料率が引き上げられ、従業員の負担感が増す、このタイミングで雇用保険について従業員に周知してみてはいかがでしょうか。

島田の金谷茶祭りが先日5年ぶりに開催されました。
コロナ禍から徐々にみなさんが安心して暮らせる日常になるといいですね。
2023年4月2日 :
社会保険料率の変更の件こんにちは、玉木です。
2023年も3ヶ月が経ち新しい年度となりました。
2023年3月分から協会けんぽの介護保険料率が変わりましたので、給与計算ご担当者様はお気をつけください。
具体的には介護保険料率が
1.64%から1.82%に上がりました。
介護保険料率は3月分から変更になるため、
3月に賞与を支給する会社では新しい保険料率で、
給与計算では自社の社会保険料の控除のタイミングに合わせて控除する保険料率を変更しましょう。
なお健康保険組合に加入している会社においては、各健康保険組合の情報をご確認ください。
令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
| 協会けんぽ | 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/
令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)
| 協会けんぽ | 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/
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