静岡県掛川市の「社会保険労務士法人フォルテ労務(旧:鵜藤経営労務事務所)」です。 静岡県西部、中部を中心に社会保険労務士3人を含むスタッフ11人体制で中小企業の人事労務を支援しております。

最新のお知らせ


2023年5月7日 : 新型コロナ、5類移行後の対応
こんにちは!  
社会保険保険労務士の玉木です。

ゴールデンウィークも終わり、5月8日から新型コロナ感染症の分類が第2類から第5類へ移行となります。
そこで移行後の会社の対応を今回お知らせします。

1 本人が感染した場合
2類の時は就業制限がされているため、休業手当は不要でしたが、今後は就業制限がなくなるため、会社の指示によって休業を命じた場合は、会社都合となり休業手当の支給が必要となります。

2 家族が感染し濃厚接触者となった場合
2類時は濃厚接触者となり、医療機関等による指示で休業した場合は、休業手当は不要でしたが、今後は濃厚接触者の概念はなくなり、就業制限はなくなるため上記同様に会社の指示によって休業を命じた場合は、休業手当の支給が必要です。

3 感染者の出勤停止期間はどう考えるか。
今後はインフルエンザに感染した場合と同様に、法的な出勤停止期間は決められていません。現在の政府の発表では発症後(発症日を0日)5日間は出勤を控えることを推奨するにとどまっています。

4 マスク着用
今後は、個人の判断に委ねる事となっています。ただ飲食店ほか、接客業の場合などはお客様に対して安心を与える効果が考えられることから、状況に応じて不要とする時期は考慮する必要があるかもしれません。

今後新型コロナに対してどのように対応していくか、会社の判断、個人の判断に委ねられるケースも多くなります。会社独自で特別な有給制度を作成する会社も増えてきているようです。そのためには就業規則の作成など必要になります。社内でしっかりとルールをつくり、従業員の皆さんに周知することが重要です。


写真は伊東の城ヶ崎海岸です。 風が強くて、行った日から花粉症を発症しました。
2023年4月16日 : 雇用保険率の変更
こんばんは。
社会保険労務士の玉木です。

2023年度の雇用保険料率が2022年度の下期から引き上げられることになりました。
2023年度は2022年度の下期の雇用保険料率から従業員負担、会社負担ともに1/1000引き上げとなります。

雇用保険の給付は育児休業給付金と失業等給付に分かれます。
育児休業給付は育児休業を取得する際に育児休業法によって行われる給付です。
失業等給付は従業員が失業した場合や会社が従業員を継続的に雇用することが難しくなるような事由が生じた際に、その生活及び雇用の安定を図るための給付です。

雇用保険料率が引き上げられ、従業員の負担感が増す、このタイミングで雇用保険について従業員に周知してみてはいかがでしょうか。



島田の金谷茶祭りが先日5年ぶりに開催されました。
コロナ禍から徐々にみなさんが安心して暮らせる日常になるといいですね。
2023年4月2日 : 社会保険料率の変更の件
こんにちは、玉木です。

2023年も3ヶ月が経ち新しい年度となりました。

2023年3月分から協会けんぽの介護保険料率が変わりましたので、給与計算ご担当者様はお気をつけください。

具体的には介護保険料率が
1.64%から1.82%に上がりました。

介護保険料率は3月分から変更になるため、
3月に賞与を支給する会社では新しい保険料率で、
給与計算では自社の社会保険料の控除のタイミングに合わせて控除する保険料率を変更しましょう。

なお健康保険組合に加入している会社においては、各健康保険組合の情報をご確認ください。


令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
| 協会けんぽ | 全国健康保険協会

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/


令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)
| 協会けんぽ | 全国健康保険協会

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/


2023年2月28日 : 月60時間超の割増賃金率引き上げ
こんばんは。
令和5年も早くも2ヶ月が経ちました。
春も近づいているのを感じますが今年は花粉の飛散が例年より多いということで私も苦しんでいます。

さてこれまで中小企業に適用が猶予されてきた月60時間を超える時間外労働(法定時間外労働に限る)の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられます。
さらに月60時間を超える時間外労働が深夜(午後10時から午前5時)の時間帯に及んだ場合は、深夜労働に対する割増賃金率25%を加えた75%以上の割増賃金を支払う必要があります。

⭐︎実務対応
今回の法改正で現在の労働時間の状況を把握し、どのくらいの人件費が増加するか、シミュレーションを行い、今後の対応を検討しましょう。

この改正により割増賃金率を変更する場合は、就業規則の変更が必要となります。現在の就業規則の確認および変更を行いましょう。

勤怠管理、給与計算システムの更新、設定の変更も確認してください。

深刻な人手不足が進む中ですが、長時間労働の見直しは従業員の健康管理にも結びつきますので企業での対策が必要になるかもしれません。
2023年2月12日 : 児童手当
だんだんと春の気配を感じられる季節になってきました。
今回は岸田内閣の異次元の少子化対策の一部である児童手当について話したいと思います。
児童手当は現在中学校修了前の児童を養育する人を対象に、3歳未満が月額1万5000円、3歳から小学校終了前が月額1万円※第3子以降は1万5000円、中学生修了まで月額1万円となっています。
0歳から15歳までの累計金額は197万5000円から208万5000円になります。
ただし、所得制限があり所得によってはもらえないこともあります。
この制度を所得制限の撤廃や高校修了まで伸ばすことの議論が現在行われています。
少子化対策に結びつくかは疑問ですが子育てしてる家庭には一助になっているのは確かなので、今後どうなっていくか注視していきたいです。


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