静岡県掛川市の「社会保険労務士法人フォルテ労務(旧:鵜藤経営労務事務所)」です。 静岡県西部、中部を中心に社会保険労務士3人を含むスタッフ11人体制で中小企業の人事労務を支援しております。

こんばんは
社会保険労務士の玉木克典です。
今回は在職老齢年金の改正で何が変わるのかを説明します。

今までの年金減額のルールは年金(厚生年金の報酬比例部分)+給料の合計月収で決められていました。
65歳以上は合計月収47万、65歳未満は28万を超えると、超過部分の半額にあたる年金額がカットされてきました。

この制度の改正の背景は、現在企業に義務付けている65歳までの雇用延長の年齢上限を70歳までの就業機会の確保の努力義務を課す、法改正を実施しました。
それに合わせて働く高齢者の就業意欲を削いでいる在職老齢年金の制度の見直しが議論されました。

そこで今回の改正で年金を減らされる人が特に多くなる雇用延長期間の65歳未満の年金カットの基準を緩和し月給と年金の合計が47万までカットされなくなりました。

これにより65歳になる前に厚生年金の特別支給がもらえる世代の多くが年金がカットされるから働くのを抑えようとしなくてもよくなります。

この機会にもう一度働き方を考えてみましょう!