最低賃金の改正(11月1日〜)

令和7年9月19日、静岡労働局は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」を、静岡地方最低賃金審議会の答申に基づき、次のとおり改正することを決定し、官報公示の手続きを行いました。(官報公示日:令和7年10月2日(予定))

  時間額 1,097円 (改定前 1,034円)
  発効日 令和7年11月1日

※ この改正に伴い、静岡県内の特定の産業に定められた最低賃金(静岡県特定最低賃金)
○「鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金」(時間額1,057円)
○「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業」(時間額1,073円)
○「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」(時間額1,042円)
が適用される労働者については、令和7年11月1日からそれぞれの特定最低賃金額が静岡県最低賃金額を下回るため、同日以降それぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金額(時間額1,097円)が適用されます。


⭐︎時給の方の最低賃金の確認はもちろん、
 月給の方は月給÷1ヶ月の平均所定労働時間で最低賃金以上をご確認ください!!

(注)最低賃金の計算に含めないもの
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10 時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

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