熱中症対策

こんばんは 玉木です。
まだまだ暑い日が続きますね(汗)
前回のブログの続きになります。

2025年6月1日、 労働安全衛生規則が改正され、特定の条件を満たす事業所での熱中症対策が罰則付きで義務化されました。

義務化の対象となるのは、
・WBGT(暑さ指数)が28℃以上、
 または気温31℃以上の環境下で、
 連続1時間を超える作業や
 1日4時間を超える作業を行う場合です。

この義務化により、事業者は熱中症患者の報告体制の整備、適切な対策手順の作成、そしてそれらを労働者へ周知することが求められます。

事業者に求められる対応
以下の3点を整備し、関係者に周知することが義務付けられます。

①熱中症患者の報告体制の整備:
 熱中症の自覚症状がある作業者を見つけた際に報告できる体制を構築する。
ex 上司への報告手順やその方法、報告を受けるだけでなく、職場巡視により熱中症の症状がある従業員を積極的に把握できるような体制づくり

②熱中症の悪化防止策の準備と実施手順の作成:
 具体的で実効性のある手順を定め、作業者に周知する。
ex 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防止する手順の周知

③労働者への周知と衛生教育:
 構築した体制や手順を労働者全員に伝え、熱中症に対する意識を高める。
ex 従業員が見ることができる場所に掲示


罰則について
対策を怠った事業者は、労働安全衛生法に基づき、6ヶ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

参照:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」https://share.google/gvR80osXtcRQ6YS12

従業員の安全と健康を会社全体で守っていきましょう!

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