こんにちは!
社会保険保険労務士の玉木です。
今回は最低賃金の引き上げのお知らせをします。
2023年10月1日から最低賃金が引き上げられます。
静岡県は時給換算で40円上がり984円となります。
最低賃金を下回っているかの確認方法
以下の方法になります。
なお最低賃金の対象となるのは、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③時間外、休日、深夜割増賃金
④精皆勤手当、通勤手当、家族手当
1 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額
2 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
3 1ヶ月の平均所定労働時間={1年の暦日数(365日or366日)-所定休日日数}×1日の所定労働時間÷12
4 出来高払い制や請負制の場合は、賃金総額を当該賃金算定期間の総労働時間数で割って、最低賃金額と比較します。
最低賃金の引き上げは従業員、企業に与える影響が大きいので、早めの確認をお願いします!