こんにちは!
社会保険保険労務士の玉木です。
ゴールデンウィークも終わり、5月8日から新型コロナ感染症の分類が第2類から第5類へ移行となります。
そこで移行後の会社の対応を今回お知らせします。
1 本人が感染した場合
2類の時は就業制限がされているため、休業手当は不要でしたが、今後は就業制限がなくなるため、会社の指示によって休業を命じた場合は、会社都合となり休業手当の支給が必要となります。
2 家族が感染し濃厚接触者となった場合
2類時は濃厚接触者となり、医療機関等による指示で休業した場合は、休業手当は不要でしたが、今後は濃厚接触者の概念はなくなり、就業制限はなくなるため上記同様に会社の指示によって休業を命じた場合は、休業手当の支給が必要です。
3 感染者の出勤停止期間はどう考えるか。
今後はインフルエンザに感染した場合と同様に、法的な出勤停止期間は決められていません。現在の政府の発表では発症後(発症日を0日)5日間は出勤を控えることを推奨するにとどまっています。
4 マスク着用
今後は、個人の判断に委ねる事となっています。ただ飲食店ほか、接客業の場合などはお客様に対して安心を与える効果が考えられることから、状況に応じて不要とする時期は考慮する必要があるかもしれません。
今後新型コロナに対してどのように対応していくか、会社の判断、個人の判断に委ねられるケースも多くなります。会社独自で特別な有給制度を作成する会社も増えてきているようです。そのためには就業規則の作成など必要になります。社内でしっかりとルールをつくり、従業員の皆さんに周知することが重要です。
写真は伊東の城ヶ崎海岸です。 風が強くて、行った日から花粉症を発症しました。