こんばんは。
令和5年も早くも2ヶ月が経ちました。
春も近づいているのを感じますが今年は花粉の飛散が例年より多いということで私も苦しんでいます。
さてこれまで中小企業に適用が猶予されてきた月60時間を超える時間外労働(法定時間外労働に限る)の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられます。
さらに月60時間を超える時間外労働が深夜(午後10時から午前5時)の時間帯に及んだ場合は、深夜労働に対する割増賃金率25%を加えた75%以上の割増賃金を支払う必要があります。
⭐︎実務対応
今回の法改正で現在の労働時間の状況を把握し、どのくらいの人件費が増加するか、シミュレーションを行い、今後の対応を検討しましょう。
この改正により割増賃金率を変更する場合は、就業規則の変更が必要となります。現在の就業規則の確認および変更を行いましょう。
勤怠管理、給与計算システムの更新、設定の変更も確認してください。
深刻な人手不足が進む中ですが、長時間労働の見直しは従業員の健康管理にも結びつきますので企業での対策が必要になるかもしれません。